結婚のメリットとデメリットを完全回答!話題の事実婚との違いも解説します

高峰ナナ 2021.05.13
アラサー世代になって結婚式に行き始めた頃、ふと「結婚するメリットは何だろう」と、一度は考えたことがある男女が多いはず。今回は、結婚をするメリットとデメリットを、金銭面含め赤裸々に解説していきます。また、最近話題の事実婚についてもお教えしますので、結婚との違いを学んでみましょう。

入籍せずに“事実婚”という形をとる男女も増えている

事実婚の男女

最近は、法的な入籍をしない代わりに、お互いの気持ちをしっかりと持った事実婚をする男性と女性も増えています。

しかし、事実婚とはどのようなものなのか知らない人も多いはず。

ここからは、事実婚とはどのようなメリットとデメリットがあるのか、具体的にご紹介します。


そもそも「事実婚」とは?

日本では婚姻届を出すことで入籍をし、法律上の夫婦になったと認知することができる制度をとっています。

一方で、事実婚とは、実際には婚姻届を提出していないけれど、事実上では婚姻届を提出している夫婦と変わらない関係を指します。

お互いにはっきりとした婚姻の意思があり、親戚や友達など周囲も通常の夫婦と同じように扱っていれば事実婚として認められます。

また、生活を共にしており通常の夫婦と同じようなライフスタイルが成り立っているところもポイントです。


意外と良いことが多い!事実婚の3つのメリット

結婚ではなくわざわざ事実婚を選ぶのには、どのようなメリットがあるのでしょうか?

男性女性共にお互いが自立しておりそれぞれのアイデンティティが確立している場合、事実婚を選ぶほうがメリットとなることも。

ここからは、事実婚のメリットをまとめてご紹介します。


メリット1. お互いに名字を変えなくて済む

苗字を変えなくて済む男女

事実婚では入籍をしないため、男性女性どちらかの苗字に合わせる必要がありません。

そのため、面倒な手続きや報告をする必要がなく、今まで通りの生活を送ることが可能です。

無駄な時間をかける必要がないので、忙しい場合でもストレスがありません。

特に、お互いが共働きでアイデンティティを大切にしなければならない仕事をしている場合には、苗字を変えずに済むというのは大きなポイントですよね。


メリット2. 別れても戸籍に傷がつかない

万が一、価値観の違いや他に恋人ができたなどの理由で事実婚を解消する場合にも、入籍をして法的な手段を取っていないため戸籍に傷がつきません。

結婚をした後にお互いの価値観の不一致で別れたいと思っても、戸籍に傷がつくからと思いとどまる人は多いはず。

しかし、限りある人生を楽しく充実して過ごすには、ときには別れるという選択が必要なケースもあります。

そのときに事実婚なら、お互いに傷を残すことなく別れられるところもメリットの一つです。


メリット3. 必要以上に相手の親族と関わる必要がない

事実婚の場合は法的な婚姻関係が発生しないので、法律上の婚姻よりは相手の親御さんや親戚と関わる必要がありません。

介護問題や親戚付き合いなどをしなければならないというしがらみはないので、お互いの時間を大切にして過ごせます

実際に介護問題や後継ぎ問題を回避するために、事実婚を選択するカップルも多いみたいです。

法律上のしがらみがないからこそ、お互いを尊重しながら人生を歩めるところも事実婚を選ぶメリットです。


知らないと大変なことも!事実婚の3つのデメリット

事実婚のデメリットを感じる男女

今までは事実婚のメリットをご紹介しましたが、一方で事実婚にはデメリットも潜んでいます。

ここからは、事実婚のデメリットをまとめてご紹介します。メリットとデメリットの両者を知っておくことで、参考になりますよ。


デメリット1. 扶養控除が不可能

法律上で定められた夫婦関係ではないため、今の日本の法律では「相続税控除」や「配偶者控除」「医療費控除」などを受けることができません。

法律上の結婚をしている人と同じようなライフスタイルを維持していても税金の免除がないため、金銭面の負担が大きくなります

短い間ならまだしも、生涯に渡る控除となると金額も大きくなるため、事実婚を選択する前には金銭面での計画を立てておく必要があります。


デメリット2. 資産などの相続ができない

法的な結婚をしている場合はお互いが法定相続人になることができますが、事実婚の場合は夫婦であるという証明ができません。

そのため、男性の財産を女性に、女性の財産を男性に、と財産相続ができないため、二人の資産を残せないところがデメリットです。

認知している子供がいれば、その子供がそれぞれの法定相続人となることが可能ですが、いない場合には直系尊属が法定相続人となることになります。


デメリット3. 出産した場合、非摘出子になる

非嫡出子になる子

二人の間に子供を授かり出産した場合、その子供は「非摘出子」となることもデメリットの一つです。

出生届を提出するだけでは非摘出子となり、親権は母親にしかない状態です。

法的な結婚をしている場合と同じ手続きでは、未婚の母として扱われてしまうのです。

そのため、子供をどちらの親権で育てていくのか、どちらの戸籍に入れるのかなど事実婚だからこそ考えなければならない問題が発生します。


父親と法的関係を作るなら「認知届」を提出する

父親子供の間に法的な関係を作るには、様々な手続きをする必要があります。

出生届にプラスして認知届を提出すれば、父親との親子関係を認められる場合もありますが、親権は母親のみです。

さらに、父親の苗字を名乗らせたい場合には、父親の戸籍に入れるための入籍届が必要となります。

このように、子供の身の置き方によって様々な手続きが必要となり、法的な結婚のようにスムーズには行かないところは事実婚の大きなデメリットです。


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